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個人でも確定申告を税理士に依頼した方がよいのか

  • 文責:所長 税理士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 確定申告を税理士に依頼しなくてもよいケース

給与を一箇所の会社からいただいており、給与の額も2000万円を下回っていて、年末調整をしているようなケースでは、特に確定申告は不要ですので、税理士に依頼する必要もありません。

2 あえて税理士に依頼することで還付を受けられるケース

上記のケースでも、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など、年末調整では考慮されない控除がある場合は、確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。

なお、ふるさと納税のみの場合は、確定申告をしなくとも、ふるさと納税利用時にワンストップ特例の利用を申し出ていると確定申告の必要はありません。

医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除であれば、税理士に依頼しなくても自ら確定申告を行うことができる方もいるかもしれません。

ただ、すべての医療費が医療費控除の対象となるわけではありませんし、補聴器など、あらかじめ医師の特別な診断書が必要となるケースもあります。

また、住宅ローン控除は、すべての住宅に平等に適用されるわけではなく、住宅の品質によって適用される控除額が異なりますので、心配な方は税理士に相談しましょう。

3 消費税の申告が必要なケース

所得税だけでなく、消費税の確定申告が必要となる場合は、税理士に依頼することをおすすめします。

消費税の確定申告では、ご自身がインボイスに登録されているか、原則(本則)課税事業者か、簡易課税事業者かなどによって申告方法や申告内容が異なります。

また、課税売上、非課税売上、課税仕入、不課税仕入、非課税仕入を正確に理解し、仕訳する必要があります。

これらを正確に理解されているようでしたら、ご自身で確定申告を行うこともあり得るかと思います。

ただ、消費税は特例や例外規定が非常に多く、難解であるため、税理士に申告を依頼されることをおすすめいたします。

当法人では、個人の方の確定申告についてもご相談を承りますので、ご不安な方はまずご相談ください。

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